2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
○山下芳生君 金融庁に伺いますけれども、資料一枚目の下段に保険会社向け総合的監督指針があります。ここで、苦情等の扱いについて、現場でまずちゃんと対応した上で、「重要案件は速やかに監査部門や経営陣に報告されるなど、事案に応じ必要な関係者間で情報共有が図られる態勢を整備しているか。」ということがありますけれども、この意味するところ、どういうことですか。
データを捏造した厚生労働省の調査にはデータの誤りが四八・五%もある、五年に一回の定期的な調査的監督でした。対象事業場は約一万一千です。無作為抽出したといいますが、その中から作為的に削除した調査は、やはり作為的な調査にほかなりません。 しかし、それ以前に、無作為抽出による裁量労働制の労働時間に関する調査を独立行政法人労働政策研究・研修機構、JILPTに依頼しているのです。
今、この裁量労働制については重点的監督に取り組もうとしているところでございまして、そうした中で、法違反が認められる場合については是正を指導してまいります。
厚生労働省が行った総合実態調査は三月八日で、局長の通知ですか、で調査的監督を指示しているわけですね。これには日付がないんですよ。
それに対して、厚生労働省の調査的監督といいますか臨検監督といいますか、あるわけですね。 そこで、その二つについてまず聞いていきたいと思うんですが、このJILPTへの調査依頼は二〇一二年の後半に行われているわけです。行われているというか、依頼されているわけです。で、それはどういう意図で、どういう目的で依頼されたか、何のためにこの調査をやってほしいと依頼したか、今答えられますか。局長でも結構ですが。
いずれにいたしましても、この調査的監督でございますけれども、監督指導に付随して行うものでございます。これを公にいたしますことは、監督指導事務の手法等が明らかになるおそれがあるものでございまして、こうしたことからこれについては不開示とさせていただいているところでございます。
あと一つ聞きたいんですけれども、今回の調査的監督のやつ、平成十七年度は情報公開で全部出ているんですね、マスキングなしで。なのに、なぜ平成二十五年だけはこんなに真っ黒になっているのか、その理由を教えてください。
ここの記事によれば、臨検監督というのは、労基法に違反していないかの抜き打ちチェックをする、いきなり入っていって監督をした上で、調査票の質問項目について聞き取る調査的監督という手法で行われたと。抜き打ちで行くわけですから、向こうは準備は全然できていないわけですよね。普通は、こういう調査というのは、事前に調査票を渡しておいて、調べてもらって回答するというのが普通だと思うんですね。
○長妻委員 そうしましたら、今回の平成二十五年度調査の調査的監督について、全ての監督官のトータルの、一日一社当たりどのぐらい時間かかったか、これの集計が署ごとにあって、それが労働局ごとにあって、そして上がってきたのが今の数字だということだと思いますので、それぞれの今申し上げたようなデータを出していただきたい。これはしかるべき時期にやはり出していただきたい。
その中から、今回の労働時間等の調査的監督、これに当たったもの、これでとれるわけですから、それを抜き出したということでありますので、それは各署ごとにまとまっていて、そしてそれが本省にも報告をされている、そういうことであります。
これは調査的監督であるというようなことで、つまり、監督がメーンで、調査は、ちょっと言葉は悪いんですけれども、おまけみたいな形で調査があるというようなことで、「本調査的監督は、臨検監督により実施すること。」こう実施要領に書いてある。臨検監督でありますから、突然立ち入るわけです。ですから、事前に通告をしないわけで、何にも事業所は準備できないわけで、それで入っていく。
○加藤国務大臣 報道については個々コメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、この実態調査のための調査的監督においては、本省から各都道府県労働局に対して、臨検監督により実施することを指示しております。
これは何を言っているかというと、自分たちが調査的監督をしておきながら、その監督というか、聞いた相手の方に、私たち、あなたに何を聞いたんでしたっけというのを聞いているわけですよ。 一つは、実際には紙はあったから、後で出てきているんですけれども、なぜこういうことが起きるかというと、八年間統計をやっていない、この調査をやっていなくて、その間に保存期間が過ぎているんです。
こちらは、今回のこの調査と呼ばれるもの自体が、実は、もともとの労働基準局の発出資料によりますと、調査的監督であって、これは純然たる調査ではない、つまり、臨検監督の一環として数字を集めているということです。
これは労働基準監督局の調査的監督、こういうものの一環として行っている、だから労働時間の調査を専門的に行うものではないんだ。その点は間違っていますか。いかがですか。
○逢坂委員 実は、今回のこの調査的監督はどの場面で行うのかということが、厚生労働省から全国に発出した文書の中に書かれています。それは臨検監督で行う。臨検監督ですね。
総理、改めて、労政審での議論、データは政府が調査したものしか出していないということ、それから、この労働時間の調査は臨検的監督というやり方でやっている。どちらかというと検査ですね、その中でやられているわけであります。私はここで労働現場の実態が必ずしもつまびらかに明らかになるものではないという印象を持っているんですけれども、総理、もう一回労働時間の調査をやって法案を出し直す、いかがですか。
この調査的監督でございますけれども、労働時間等の実情について調査をするとともに、必要な事業者に対する監督をする、二つの目的を持って行っているもの、それが調査的監督というものでございます。
それでは、今回のこの平成二十五年に実施した調査的監督、調査的監督によって得られた数値、これの信憑性については私はいろいろと疑義がありますけれども、少なくともこの調査的監督によって得られた数値からは裁量労働の方が一般の労働よりも勤務時間が短いということはうかがい知ることはできないということで、局長、いいですね。
「労働時間等の調査的監督」、こう言っているわけですね。調査的監督なんですよ。監督的調査でもないんですよ。あくまでも監督だと言っているんですよ。こういうものを調査と言えるのか。 同じく、三月八日、労働時間等に関する調査的監督について、「下記により実施することとしたので遺漏なきを期されたい。」と。調査的監督を行えと労働局に言っているんじゃないですか、これは。
この平成二十六年度の信用保証協会向けの総合的監督指針の改正におきましては、関係する地方自治体からの理事を選任するに当たっては透明性の高い手続を経なければならないという基準を示したところでございます。これは、やはり保証協会の役員の選定については、公的機関としての透明性や公平性を確保するために適切なプロセスに基づいて人物本位で選任すべきという、こういう考えに基づいたものでございます。
具体的には、宇宙空間探査等条約では、大量破壊兵器の宇宙空間への配置などの禁止及び天体の軍事利用の禁止、非政府団体の活動に対する許可及び継続的監督、それから、先ほどの宇宙ごみにつながるところでございますが、宇宙空間の有害な汚染の防止等が求められているところでございます。
宇宙条約第六条では、自国の非政府団体、ここにはベンチャーも含まれると思います、の宇宙活動に対しては、国の許可及び継続的監督が必要とされています。これに対応した担保法というものは世界各国でつくられているのでしょうか。
補佐をするについては、各般の方針、基本的な実施計画の作成、あるいは作成した方針及び基本的な実施計画などについて、それぞれ指示、承認、一般的監督というふうに書かれておりますけれども。 ただ、よくよく考えると、私もかつて霞が関で旧郵政省で働いていたんですけれども、私は法律職の事務官でしたけれども、旧郵政省には電気通信を専門的に修学された方々がいわゆる技官として働かれております。
○政府参考人(豊田硬君) お尋ねの点でございますけれども、現行の防衛省設置法十二条につきましては、防衛大臣が実力組織である自衛隊を管理・運営する上で行う典型的な職務を指示、承認、一般的監督という形で具体的に列挙いたしまして、それらについて官房長及び局長が大臣を補佐するという形で規定しているものでございます。
内局の官房長及び局長は、その所掌事務に関し、防衛大臣を補佐するものとして、その補佐事項は、陸海空各自衛隊又は統幕に関する各般の方針や基本的な実施計画の作成について防衛大臣が各幕僚長に出す指示や、各幕僚長が作成した方針及び実施計画についての防衛大臣の承認、そして各自衛隊又は統幕に関する防衛大臣の一般的監督に及ぶ。
今回、防衛省の設置法、改正されるわけでありますけれども、この中で、文民統制の一部を形成していた文官統制、これが崩れるのではないかという批判あるいは懸念があるのもこれも事実でありまして、具体的には十二条の中のこれまでの大臣の一般的監督の補佐という条文がなくなる。これによって制服組の意見が強くなるという見方があるわけでありますけれども。
そういう点で、内局の大臣補佐機能を一元化によって弱体化させるならば、十二条という形での指示、承認、一般的監督権というものをやはりこの内局の中できちっと明文化して残しておく必要があるのではないか。これを削ってしまうと、それが確実に担保されるかどうかが危うくなるのではないかということです。
現行の十二条によれば、官房長及び局長による大臣補佐は、防衛大臣の行う指示、承認、一般的監督についてなされることとなっています。これまで、どのような段階においてどのような補佐がなされていたのでしょうか。文官である官房長、局長による大臣補佐が自衛官である幕僚長による大臣補佐に優先するという実態はなかったということでしょうか、お伺いいたします。
それはこのペーパーにもありますので、八条七号の変更の趣旨はよくわかりますけれども、それは、先ほど申しましたように、十二条を前のものから新しいものに変える、それによって、指示、承認、一般的監督に関する大臣の権限に関する一義的な起案者が運用企画局長から統合幕僚監部に変わる、それによって内局の関与が弱まるのではないかということに対する代償措置的にこの八条七号をつくっているのではないですかということに対するお
実態論ではなくて法律論として、引き続き、内局の官房長、局長が、大臣の指示、あるいは大臣の承認、大臣の一般的監督に関して大臣を補佐する、すなわち、統合幕僚監部の皆さんがこれを第一義的な起案者として起こそうとしていく、そのときに内局の皆さんに相談しなきゃいかぬなという形にならざるを得ない、そういうふうな行為にならざるを得なくなる、その根拠規定は新しい条文だとどこにありますかということのお尋ねでございます
○大串(博)委員 先ほど来大臣がおっしゃっていますのは、これは大きな変更じゃないんですと、統合幕僚監部が指示、承認、一般的監督に関して起案するような形に今後なっていくけれども、内部部局とよく調整するんだ、内部部局は補佐をしていくんだ、こういうふうに言われています。